選別されるデイサービスとは

こんばんは、kaigonomoriの住人です。
今回は「選別されるデイサービスとは」について書きたいと思います。

2000年から介護保険制度が始まり、民間企業が介護保険事業に参入してから20年以上となった昨今では、特色あるデイサービスが多く世の中に存在しています。

僕たちもリハビリ特化型とうたっている以上、デイサービスとしては特殊なタイプに位置付けられるのかもしれません。

ちょうど10年前は、リハビリができるデイサービスと伝えただけでケアマネから紹介をいただける時代でしたが、今や利用者にリハビリの必要性があればデイケアではなくリハビリデイサービスを選択するケアマネも増えたとのではないでしょうか。

そう考えると、もう特色があるデイサービスではないのかもしえれません。

民間企業として介護保険事業に関わっている以上、選ばれるデイサービスを創り上げる必要があります。

ではどうすれば選別されるデイサービスを創り上げることができるのか?

多くの企業が選別されるためには、特色や他の事業所には無い特別なカラーを生み出すことを優先してしまいます。

しかし良く考えて下さい。僕たちが日々戦っているフィールドは、介護保険制度上です。

どう特色を出すか?ではなく、国として何をデイサービスに求めているのか?を考える必要があるのでは無いでしょうか?
僕たちが10年間で地域No.1になれた理由は、国がデイサービスに求めていることは何か?をひたすら追求してきたからだと感じています。

昨日、僕たちのデイサービスを体験していただいた利用者さんがこんなことを話してくれました。
「今通っているデイサービスは、マッサージしかしてくれない。最初はマッサージがあるから良いなと思ったけど、しっかり運動してくれるデイサービスがいい」

もう機能訓練指導員にマッサージをさせて満足度を図る時代が終わりますよ。

デイサービスとは、生活機能の維持向上を図るために多職種が連携し合いながらサービスを提供していきます。

改めて、デイサービスに何が求められているのか?見つめ直すいい機会だと思います。そして2024年の法改正を迎えましょう。

kaigonomoriの住人

介護保険は記録が大事

こんにちは、kaigonomoriの住人です。

今回は先日の運営指導で、行政からアドバイスをお願いされた件について書きたいと思います。

デイサービスの運営は、思うがままに運営することはできません。介護保険という制度のもと実施されています。

だからこそ、解釈で物事を判断してはいけないと、僕は常に心がけています。

今回、行政側から指導のアドバイスを求められた内容としては、加算要件の中に「多職種連携」が求められている加算についてです。

算定要件の中に連携は求められているが、連携の記録を残すことは求められていない場合、多職種連携の根拠はどうなるのか?ということでした。

もちろん介護保険のサービスを実施するにあたっては、記録の整備が重要になります。

しかし、多職種連携の記録を残しなさいと文面化されていない以上、必ずやりなさい。とは言い切れないことも事実です。

結論からいうと、僕の考えとしては多職種連携が図られた記録を残す必要があると考えています。

なぜならば、サービス提供体制加算やADL維持等加算などと違って、口腔機能向上加算や栄養改善加算はプロセス加算になります。体制や結果を評価される加算とは違って、過程を評価する加算になります。

プロセスを評価する以上、要件の過程に求められている多職種連携の実施記録は残さなければいけないと判断しました。

しかし、今回のような議論を行政と円滑に行えたことはとても重要な時間になりました。

我々のように県内で最大規模のデイサービスが、行政にとって大きな影響力を与えていることを改めて感じました。その背景には、加算をフルで算定していることもあり、逆に行政が教えて欲しいというスタンスがあります。

改めて運営指導とは、互いに知識を身につけ、事業所と行政側の認識のすり合わせが行える素晴らしい時間であると感じました。

kaigonomoriの住人

感染症等への対応加算(3%加算)

こんにちは、kaigonomoriの住人です。
今回はデイサービスの加算について説明させていただきます。

感染症等への対応加算(いわゆる3%加算)は、コロナ時の特例として算定している事業所が多いのではないでしょうか?

基本報酬に3%を上乗せする加算で少ない単位数になりますが、見逃すことができない加算です。
基準に該当する事業所は算定に向けて動きましょう。

【感染症等への対応加算】
●感染症や災害により一定の基準以上に利用者数が減少した場合に、基本報酬に3%を加算して算定していきます。
●通所介護の大規模型Ⅰ又は大規模型Ⅱについては、「事業所規模区分の特定」(より小さい事業所規模別の報酬区分適用)も設けられており、本加算か「事業所規模区分の特定」のいずれかで算定します。

【算定要件の解説】
①利用者数・算定期間等
・感染症や災害の影響によって利用者数が減少した月の利用延人員数が、前年度の平均利用延人員数から5%以上減少している場合に、基本報酬の3%の加算を算定できます。この加算は、区分支給限度基準額の算定に含めません。

・利用延人員数が減少した月の翌月15日までに届出をして、翌々月から適用します。利用者数の実績が前年度の平均利用延人員数の戻った場合は、その翌月15日までに届出をして翌々月から通常に戻ります。

・本加算は利用延人員数が減少した月の翌々月から3ヶ月以内に限り、算定が可能です。3ヶ月間の加算算定後も特別な事情はあり、引き続き利用延人員数が減少している場合は、再度提出を行い、さらに最大3ヶ月間加算を算定することができます。

☆本加算の算定届出は年度内に1度しか行うことができません。別の感染症や災害を理由とする場合にのみ、再度加算を算定することが可能です。該当する感染症や災害、算定期限については、その都度、厚生労働省又は保険者から通知されます。

②「事業所規模区分の特例」との関係
・基本報酬の区分が大規模型Ⅰ又は大規模型Ⅱの場合は、減少した利用者の数に応じて、より小さい事業所規模区分の報酬区分を適用する「事業所規模区分の特定」が設けられています。
・本加算か事業所規模区分の特定のいずれかで算定できますが、両方の要件を満たしている場合は、事業所規模区分の特定が適用されます。

以上の内容を踏まえて、各保険者のホームページを確認してみてください。
沖縄県HP https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/korei/shido/tuusyo-kasan-tokurei.html

個別機能訓練加算等のようにプロセスを踏まえて算定できる加算ではなく、基準に該当した時点で無条件に算定できる加算になりますので、ぜひ算定を目指しましょう!

また前年度の実績がない新規事業所に関しては、特別な延人員数の計算式がありますので、保険者に確認ください。

このような少ない単位数の加算でも算定しにいく考えや働きかけが、今後の法改正に役に立ちます。

kaigonomoriの住人