選別されるデイサービスとは

こんばんは、kaigonomoriの住人です。
今回は「選別されるデイサービスとは」について書きたいと思います。

2000年から介護保険制度が始まり、民間企業が介護保険事業に参入してから20年以上となった昨今では、特色あるデイサービスが多く世の中に存在しています。

僕たちもリハビリ特化型とうたっている以上、デイサービスとしては特殊なタイプに位置付けられるのかもしれません。

ちょうど10年前は、リハビリができるデイサービスと伝えただけでケアマネから紹介をいただける時代でしたが、今や利用者にリハビリの必要性があればデイケアではなくリハビリデイサービスを選択するケアマネも増えたとのではないでしょうか。

そう考えると、もう特色があるデイサービスではないのかもしえれません。

民間企業として介護保険事業に関わっている以上、選ばれるデイサービスを創り上げる必要があります。

ではどうすれば選別されるデイサービスを創り上げることができるのか?

多くの企業が選別されるためには、特色や他の事業所には無い特別なカラーを生み出すことを優先してしまいます。

しかし良く考えて下さい。僕たちが日々戦っているフィールドは、介護保険制度上です。

どう特色を出すか?ではなく、国として何をデイサービスに求めているのか?を考える必要があるのでは無いでしょうか?
僕たちが10年間で地域No.1になれた理由は、国がデイサービスに求めていることは何か?をひたすら追求してきたからだと感じています。

昨日、僕たちのデイサービスを体験していただいた利用者さんがこんなことを話してくれました。
「今通っているデイサービスは、マッサージしかしてくれない。最初はマッサージがあるから良いなと思ったけど、しっかり運動してくれるデイサービスがいい」

もう機能訓練指導員にマッサージをさせて満足度を図る時代が終わりますよ。

デイサービスとは、生活機能の維持向上を図るために多職種が連携し合いながらサービスを提供していきます。

改めて、デイサービスに何が求められているのか?見つめ直すいい機会だと思います。そして2024年の法改正を迎えましょう。

kaigonomoriの住人

介護保険は記録が大事

こんにちは、kaigonomoriの住人です。

今回は先日の運営指導で、行政からアドバイスをお願いされた件について書きたいと思います。

デイサービスの運営は、思うがままに運営することはできません。介護保険という制度のもと実施されています。

だからこそ、解釈で物事を判断してはいけないと、僕は常に心がけています。

今回、行政側から指導のアドバイスを求められた内容としては、加算要件の中に「多職種連携」が求められている加算についてです。

算定要件の中に連携は求められているが、連携の記録を残すことは求められていない場合、多職種連携の根拠はどうなるのか?ということでした。

もちろん介護保険のサービスを実施するにあたっては、記録の整備が重要になります。

しかし、多職種連携の記録を残しなさいと文面化されていない以上、必ずやりなさい。とは言い切れないことも事実です。

結論からいうと、僕の考えとしては多職種連携が図られた記録を残す必要があると考えています。

なぜならば、サービス提供体制加算やADL維持等加算などと違って、口腔機能向上加算や栄養改善加算はプロセス加算になります。体制や結果を評価される加算とは違って、過程を評価する加算になります。

プロセスを評価する以上、要件の過程に求められている多職種連携の実施記録は残さなければいけないと判断しました。

しかし、今回のような議論を行政と円滑に行えたことはとても重要な時間になりました。

我々のように県内で最大規模のデイサービスが、行政にとって大きな影響力を与えていることを改めて感じました。その背景には、加算をフルで算定していることもあり、逆に行政が教えて欲しいというスタンスがあります。

改めて運営指導とは、互いに知識を身につけ、事業所と行政側の認識のすり合わせが行える素晴らしい時間であると感じました。

kaigonomoriの住人

感染症等への対応加算(3%加算)

こんにちは、kaigonomoriの住人です。
今回はデイサービスの加算について説明させていただきます。

感染症等への対応加算(いわゆる3%加算)は、コロナ時の特例として算定している事業所が多いのではないでしょうか?

基本報酬に3%を上乗せする加算で少ない単位数になりますが、見逃すことができない加算です。
基準に該当する事業所は算定に向けて動きましょう。

【感染症等への対応加算】
●感染症や災害により一定の基準以上に利用者数が減少した場合に、基本報酬に3%を加算して算定していきます。
●通所介護の大規模型Ⅰ又は大規模型Ⅱについては、「事業所規模区分の特定」(より小さい事業所規模別の報酬区分適用)も設けられており、本加算か「事業所規模区分の特定」のいずれかで算定します。

【算定要件の解説】
①利用者数・算定期間等
・感染症や災害の影響によって利用者数が減少した月の利用延人員数が、前年度の平均利用延人員数から5%以上減少している場合に、基本報酬の3%の加算を算定できます。この加算は、区分支給限度基準額の算定に含めません。

・利用延人員数が減少した月の翌月15日までに届出をして、翌々月から適用します。利用者数の実績が前年度の平均利用延人員数の戻った場合は、その翌月15日までに届出をして翌々月から通常に戻ります。

・本加算は利用延人員数が減少した月の翌々月から3ヶ月以内に限り、算定が可能です。3ヶ月間の加算算定後も特別な事情はあり、引き続き利用延人員数が減少している場合は、再度提出を行い、さらに最大3ヶ月間加算を算定することができます。

☆本加算の算定届出は年度内に1度しか行うことができません。別の感染症や災害を理由とする場合にのみ、再度加算を算定することが可能です。該当する感染症や災害、算定期限については、その都度、厚生労働省又は保険者から通知されます。

②「事業所規模区分の特例」との関係
・基本報酬の区分が大規模型Ⅰ又は大規模型Ⅱの場合は、減少した利用者の数に応じて、より小さい事業所規模区分の報酬区分を適用する「事業所規模区分の特定」が設けられています。
・本加算か事業所規模区分の特定のいずれかで算定できますが、両方の要件を満たしている場合は、事業所規模区分の特定が適用されます。

以上の内容を踏まえて、各保険者のホームページを確認してみてください。
沖縄県HP https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/korei/shido/tuusyo-kasan-tokurei.html

個別機能訓練加算等のようにプロセスを踏まえて算定できる加算ではなく、基準に該当した時点で無条件に算定できる加算になりますので、ぜひ算定を目指しましょう!

また前年度の実績がない新規事業所に関しては、特別な延人員数の計算式がありますので、保険者に確認ください。

このような少ない単位数の加算でも算定しにいく考えや働きかけが、今後の法改正に役に立ちます。

kaigonomoriの住人

その世界の住人の話

こんにちは、kaigonomoriの住人です。

今回は題名にある通り、この世界の住人の話をしたいと思います。
“この世界”とは、各々が働いている仕事を世界と訳しています。

僕は後輩や部下に仕事の話をする時には、ファンタジーに伝えるように意識しています。

なぜならば、ワクワクしてほしいからです。

仕事をする上で、元々この世界(仕事)に向いている人もいれば、向いていない人もいると思います。
全ての職場で向いている人だけが働く世界なんてあり得ません。

向いていないと判断した場合は、自分に向いている世界を探すことをオススメします。
なぜならば、向いていない世界で暮らすことは物凄くキツイからです。

しかしこの世界で生きていこうと決心したり、頑張ってみたりする場合は、ひとつお約束があります。

全力でこの世界の住人になりきって下さい。
全力で演じてください。

そうすることで、一番遠い星の住人でも“今いる世界”で活躍できます。

それが仕事をするということです。

僕自身も今住んでいる世界には一番遠い星の人間だと感じています。

しかし僕は演じます。

なぜならば、演じないと得られない成果が多いからです。
元々向いている人間には味わえない達成感を味わうことができるからです。

時には挫折する仲間もいます。悲しいです。悔しいです。
でもこんな声をかけます。

キツければやめてた方がいいよ!

自分に合った世界を見つけ出すことは難しいかもしれません。

ならば、演じてみることもありだと僕は思います。

kaigonomoriの住人

運営指導の是正改善について

こんにちは、kaigonomoriの住人です。

今回は、先日対応した通所介護の運営指導是正改善についてお伝えしたいと思います。

そもそも運営指導とは?
●これまで実地指導と呼ばれていた行政指導の名称が、令和4年度から「運営指導」に変更となりました。
※運営指導は原則、実地で行われます。
【実地内容】
1、介護サービスの実施状況指導及び個別サービスの質に関する指導。
2、最低基準等運営体制指導(オンライン可能)
3、報酬請求指導(オンライン可能)
現在はコロナ特例ということもあり、実地方法を柔軟に対応している自治体が多くあります。
今回運営指導を行なった浦添市では、実地の指導はなく、必要書類等を役所へ配達し、委託調査員が内容確認をされる方法で実施されました。その後に軽く助言等があり、是正改善指導に進みます。

是正改善指導で毎回役所と議論になることは、各自治体によって指導方法や内容に違いが多すぎることです。

国の方向性としては、各自治体の指導内容を統一するために運営指導マニュアルを公表しています。ひと店舗しか運営していないのであれば特に問題ありませんが、市町村をまたがり複数事業所を展開している側としては、サービスの統一を図る上でかなりのロスになります。

時には、法的根拠もなく指導してくる自治体もあります。
その時は必ず、法的根拠を示すように申し出てください!!

案外担当されている職員の解釈によって指導することが多いです。我々は解釈の元で仕事をしていません。介護保険法上で仕事をしています。必ず指摘には法的根拠がありますのでご注意ください。

今回の運営指導では特に指摘事項もなく終えることができました。
これまでの文章を見ると自治体は敵のように感じるかと思いますが、実はそんなことありません。めちゃくちゃ仲がいいです。

運営指導は、事業所のサービスにより磨きをかけることができる素晴らしい機会です。学びの精神で挑みましょう。

kaigonomoriの住人

八王子の精神科病院虐待について

おはようございます。kaigonomoriの住人です。
本日は先日起きた精神科病院の虐待についてお伝えしていきます。

5月から訪問介護、居宅介護、重度訪問介護の立ち上げを行います。それに伴い、障害者総合支援法について学んでいる最中のニュースでした。

障害者総合支援法は、障害児及び障害者の人権を尊重し平等かつ当たり前の生活が送れる社会を目指すための制度です。

その制度の中で決して許されることがあってはならないことが起きました。

障害者総合支援法は、虐待に対して厳しい制度が設けられています。
学校の教員や保育士が起こす虐待の位置付けとは少し異なった対応になります。

八王子の病院は、今から第三者委員会や行政指導の対象になるでしょう。当然厳しく罰せられるべきです。

今回のような虐待で、社会復帰を目指した患者さんや利用者さんの平等が奪われることを忘れてはいけない。

そして、その支援をする立場の人こそ、彼らは平等かつ人権の尊重があることを忘れてはいけない。

職場の環境が劣悪だったかもしれない。
人員が不足していたかもしれない。
しかし彼らにとってそんなことは関係ないし、虐待をする理由にはならない。だって我々と変わらない人間ですから。

この世界で働く人は、ぜひ今回の件を自分ごとと捉えて見直してほしい。
キツイと感じている人は、違う世界もあることを知ってほしい。

kaigonomoriの住人

ブログをはじめました。

こんにちは、kaigonomoriの住人です。
今日は初投稿になるので、なぜブログをはじまたのか?について書きたいと思います。

ブログをはじめた理由はシンプルです。
記録を残したい➕学びを保存したいの2点です!!

いわゆる、学生のnotebook的な感じです。

記事を読み返すことで、復習や学の場になればいいなと思っています。また、ブログを見た方の情報ツールになれば尚良しです。

kaigonomoriブログでは、以下の内容を投稿していきます。
❶居宅介護サービスについて
❷障害福祉サービスについて
❸身の回りにあるkaigoについて

介護保険法から障害者総合支援法までドンドン投稿していきます。

それだけではなく、身の回りのkaigoについても投稿して、より多くの方へ情報発信したいと思います。

末長くお付き合いください!

kaigonomoriの住人